儿童津贴
0歳からから18歳までの子どもを養育している方に支給されます。
付款金额
儿童年龄 | 儿童补贴金额(每人每月金额) | 备考 |
3岁以下 | 15000日元 | 第3子以降は30,000円 |
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3歳から18歳まで (誕生日後の最初の3月31日まで18歳とする) | ¥10,000 | 第3子以降は30,000円 |
※「第3子以降」とは、22歳までの養育している児童(誕生日後の最初の3月31日まで22歳とする)のうち、3番目以降をいいます。
付款时间
毎年、4月・6月・8月・10月・12月・2月にそれぞれの前月分までを支給します。
程序
当孩子出生或从另一个城市搬来时,有必要提交“证明发票”。
*请在认证发票上输入您的“我的号码”。
[认证要求所需的附件]
请注意,下列任何变更均需通知新雪谷町。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(例)父母等の保険の変更(国民健康保険・被用者保険・公務員共済組合)があった際は、加入の保険がわかるものを持参のうえ届出をお願いします。
*请在认证发票上输入您的“我的号码”。
[认证要求所需的附件]
- 請求者及び配偶者の保険(国民健康保険・被用者保険・公務員共済組合)がわかるもの
- 可以确认以索赔人名义的银行帐号
- 还有其他需要提交的文件。
请注意,下列任何变更均需通知新雪谷町。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(例)父母等の保険の変更(国民健康保険・被用者保険・公務員共済組合)があった際は、加入の保険がわかるものを持参のうえ届出をお願いします。
联系方式
- 卫生和福利部
- 电话:0136-44-2121
- 传真:0136-44-3500