ニセコ町での建築規制等について

 ニセコ町は秀峰「羊蹄山」や「ニセコアンヌプリ」などの山系に囲まれ、町の中心を清流「尻別川」が流れ、美しい四季を織り成す自然環境に恵まれたまちです。この地域の財産ともいえる良好な景観を愛しながら、暮らしている人々がいます。
 一方で、広大な土地ゆえにインフラ未整備の地区も多く、有数の豪雪地域でもあり、四季をとおして自然の猛威にさらされることもしばしばあります。また、建築物などが建つことによって壊される景観もあります。
 こうした自然と人が魅力のニセコ町には、人々が愛する美しく雄大な自然環境と景観を積極的に保全していくために、さまざまなルール(建築基準法やニセコ町環境基本条例、ニセコ町景観条例、ニセコ町準都市計画など)があります。
니세코의 사계절

建築・景観・開発に関する相談は事前予約をお願いします。

 昨今、町内での土地取引、建築、開発行為等に関する問い合わせが増加しています。
 お調べいただいている敷地等については当ページ内に規制内容をまとめていますのでご確認ください。
 やむを得ず当方にご相談いただく場合には、リンク先のフォームを入力いただき、事前に予約の上、ご相談をお願いします。

ニセコ町の建築規制について

 昨今、町内の土地取引や建築、開発行為に関する相談が多くなっております。特に当該土地に関する規制内容に関する問い合わせが多かったことから、別添のとおり、字名別の都市計画法や建築基準法などによる規制について整理表を作成しましたので、ご確認ください。
 また、町内における各種規制についてもまとめましたので、併せてご確認ください。

準都市計画区域内の建築

 準都市計画区域(字ニセコの一部、字曽我の一部、字東山)には、景観地区および特定用途制限地域を設定されています。
・景観地区内で建築する場合には、確認申請の他、「景観地区内建築物等の計画認定申請」が必要です。景観地区の制限として、外壁後退距離(道道や町道からは5m、その他道や隣地からは3m)、最低敷地面積330m2、高さ15m以下などの制限があります。
・特定用途制限地域内では、一部の用途の建築物が建築できません。
手続きや制限の詳細については、リンクをご確認ください。

 

建築基準法の区域

 ニセコ町の一部区域(字中央通、字富士見、字本通、字有島の一部、字元町の一部)には、建築基準法第6条1項三号区域及び法第条区域が定められています。両区域は同範囲内で重なっています。
 区域は添付のとおり定められていますが、当区域に該当しているか否かの確認は、建築係までお問合せください。

建築物の敷地への接道について

 建築物の敷地が準都市計画区域内である場合、建築基準法第43条第1項により建築物の敷地は建築基準法に規定する道路に接しなければならないとされています。敷地に接する道路が建築基準法上の道路かどうかはニセコ町役場都市建設課窓口で確認できます。※現状web公開していません。

 なお、町内において、法第6条1項三号区域を含む都市計画区域外の場合は、接道義務の規定は適用されず(建築基準法第41条の2)、また、建築基準法上の道路の取り扱いもありません。

景観条例(独自条例)の協議対象について

 町内で、高さが10mを超える、もしくは1,000m2を超える建築物を建築する場合、土地の区画形質の変更等で5,000m2(準都市計画区域内は3,000m2)を超えるものは、ニセコ町景観条例(独自条例)に基づき、町との協議が必要です。
 景観条例の手続きは、各種法律(都市計画法の開発許可や、建築基準法の確認申請等)の手続きの30日前までに協議する必要があります。
 ※景観地区と混同されるケースが散見されます。景観地区と景観条例は異なりますのでご注意ください。
 手続きの内容やフローについては、下記リンクをご覧ください。

敷地が広大な場合の建築(開発行為)

 土地の区画形質の変更等の面積が、準都市計画区域内で3,000m2、都市計画区域外で10,000m2以上となる場合、都市計画法に基づく開発許可申請が必要となります。
 詳しくは、下記リンクが参考となりますが開発行為になりそうな場合は、ニセコ町役場都市建設課都市計画係までお問合せ・相談をお願いします。

自然公園の区域について

 自然公園地域では、普通地域や第三種特別地域ごとに、高さ、建ぺい率、容積率、色彩等についての規制があり、行為の内容により届出、許可が必要です。
 具体的な内容については、下記までお問合せください。

 【問い合わせ先】北海道後志総合振興局環境生活課自然環境係 0136-23-1354

木の伐採等について

 地域森林計画の対象民有林で、伐採等をする場合には規模に応じて許可もしくは届出が必要です。
 敷地が民有林に該当しているかどうか等については下記までお問合せください。 

 【問い合わせ先】ニセコ町役場農政課 0136-56-8841

建築物への給水について

 建築物への水道本管からの給水については、規模等により給水できない可能性があるため、事前に担当課へお問合せください。

 【問い合わせ先】ニセコ町役場上下水道課 0136-56-8847

井戸による給水について

 水道が敷設されていない地域で井戸により給水する場合は、掘削時にニセコ町地下水保全条例にもとづき、許可取得もしくは届出をする必要がありますので、井戸掘削(井戸設置に向けた事前調査掘削含む)を行う前に、担当課へお問い合わせください。

 【問い合わせ先】ニセコ町役場企画環境課 0136-56-8837

水道の水質を汚染するおそれのある施設等の建築

 ニセコ町水道水源保護条例にもとづき、水源保護地域で水道の水質を汚染するおそれのある施設等の規制対象建築物を建築等する場合は、町と協議する必要があります。当該施設等の建築を予定されている場合は、事前に担当課へお問合せください。

 【問い合わせ先】ニセコ町企画環境課 0136-56-8837

建築物からの排水について

 建築物からの排水について、下水道が敷設されている区域においては、下水道に接続しなければなりません。
 下水道区域外で、合併浄化槽を設置する場合は、下記リンクを参照してください。

 【下水道に関する問い合わせ】ニセコ町上下水道課 0136-56-8847
 【浄化槽設置に関する問い合わせ】ニセコ町都市建設課建築係 0136-56-8846

農地への建築について

 農業振興地域内の農用地は、農業以外の目的で利用することはできません。
 地目にかかわらず農用地である場所や原野のようでも遊休農地や未耕作農地の可能性がありますので、事前に担当課がお問合せください。

 【問い合わせ先】ニセコ町役場農業委員会事務局農地係 0136-56-8841

埋蔵文化財に関して

 計画地が埋蔵文化財包蔵地やその隣接地の場合、計画の中止や変更を求められる可能性があります。計画敷地への埋蔵文化財の有無等も含め、事前に担当課までお問合せをお願いします。

 【問い合わせ先】ニセコ町役場教育委員会 0136-44-2101

양식집

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도시 건설과 건축계
TEL :0136-56-8846
FAX :0136-44-3500