子女撫養費津貼

父母の離婚などによって父又は母と生計を同じくしていない児童を扶養しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進をはかるための制度です。

可以獲得福利的人

次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子)を監護している父又は母や、父母にかわってその子を養育している人です。なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで対象。
  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害(国民年金の障害等級1級相当)にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 孩子的母親沒有結婚就出生了
  8. 父母雙方都不知道的孩子

應用程序需要

認證調查表
所有家庭成員的戶口簿或住民票等的複印件

無法獲得福利的人

一個孩子

  1. 在日本沒有地址的時候
  2. 父又は母の死亡について支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  3. 父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  4. 根據“勞動標準法”等條款,您可以獲得喪失家屬補償金
  5. 被託付給兒童福利設施或寄養照顧者時
  6. 父又は母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父又は母が重度の障害にある場合を除く)

申請人

  1. 在日本沒有地址的時候
  2. 能夠領取公共年金時 (根據國民年金法的老齡福利年金除外)
  3. 如果我們自1985年8月1日以後履行了要求的付款要求,即使已經過了五年,我們也沒有提出要求

有關此頁面請洽

衛生和福利部
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500