児童扶養手当

父母の離婚などによって父又は母と生計を同じくしていない児童を扶養しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進をはかるための制度です。

手当てを受けることができる人

次の事由に該当する児童を養育している母・父又は養育者
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡もしくは生死が不明の児童
・父または母が重度の障がいを有する児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童

※次のいずれかに該当するときは支給対象になりません。
・対象児童が児童福祉施設に入所または里親に委託されているとき
・対象児童が父または母の配偶者(事実婚・内縁関係を含む)に養育されているとき
・対象児童及び父または母等の住所が日本国内にないとき

支給額

所得や扶養親族等の人数により支給額が決まります。
 児童の人数令和7年4月~
<第1子>全部支給46,690円
一部支給46,680円~11,010円
<第2子以降加算額>全部支給11,030円
一部支給11,020円~5,520円

 

支給月

児童扶養手当法の改正により、2019年11月分の児童扶養手当から支払回数が年6回に変更となります。
※年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)

申請手続

手当を受けるには、保健福祉課福祉係で手続きをしてください。
手続きには次の書類等が必要になります。
・請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本 (外国人の方は登録済証明書)
・印鑑
・預金通帳
・その他必要書類
・請求者の個人番号がわかるもの
(マイナンバーカード、もしくは通知カードまたはマイナンバーの記載された住民票)
・請求者の身分証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など官公署から発行・発給された書類その他これに類するものであって写真の表示等措置が施されているもの。)
・児童、配偶者、同居扶養義務者の個人番号も記入する必要があります。事前に確認の上手続きをしていただくようお願いいたします。

現況届

・児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。
・この届は、毎年8月1日の状況を記載し、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
・受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

このページの情報に関するお問い合わせ先

保健福祉課
TEL:0136-44-2121
FAX:0136-44-3500