아동 수당
0歳からから18歳までの子どもを養育している方に支給されます。
지급액
아동의 연령 | 아동 수당의 액수 (1 인당 월액) | 비 고 |
3 세 미만 | 15,000 엔 | 第3子以降は30,000円 |
---|---|---|
3歳から18歳まで (誕生日後の最初の3月31日まで18歳とする) | 10,000 엔 | 第3子以降は30,000円 |
※「第3子以降」とは、22歳までの養育している児童(誕生日後の最初の3月31日まで22歳とする)のうち、3番目以降をいいます。
지급시기
毎年、4月・6月・8月・10月・12月・2月にそれぞれの前月分までを支給します。
절차
자녀가 태어나거나 다른 시읍면에서 전입 한 경우에는 "인정 청구서」를 제출해야합니다.
※ 인정 청구서에 내 번호를 기입해야합니다.
【인정 청구에 필요한 첨부 서류 등】
덧붙여 이하의 변경이 있었을 경우에는, 니세코쵸에의 신고가 필요하므로, 주의 바랍니다.
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(例)父母等の保険の変更(国民健康保険・被用者保険・公務員共済組合)があった際は、加入の保険がわかるものを持参のうえ届出をお願いします。
※ 인정 청구서에 내 번호를 기입해야합니다.
【인정 청구에 필요한 첨부 서류 등】
- 請求者及び配偶者の保険(国民健康保険・被用者保険・公務員共済組合)がわかるもの
- 청구자 본인 명의의 은행 계좌 번호를 확인할 수있는 것
- 기타 필요에 따라 제출하는 서류가 있습니다.
덧붙여 이하의 변경이 있었을 경우에는, 니세코쵸에의 신고가 필요하므로, 주의 바랍니다.
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
(例)父母等の保険の変更(国民健康保険・被用者保険・公務員共済組合)があった際は、加入の保険がわかるものを持参のうえ届出をお願いします。
이 페이지의 정보에 관한 문의
- 보건 복지과
- TEL :0136-44-2121
- FAX :0136-44-3500