ニセコ町宿泊税活用事業補助
制度概要
趣旨・目的
本補助事業は、町の宿泊税を財源に、地域の景観と環境を保全しリゾート地としての魅力を高めることや、町民生活と調和した持続可能な観光を図ることを目的に創設しました。
・町の宿泊税制度改正に伴う、宿泊システム等の導入・改修経費
・春・夏・秋の誘客を目的とした、町民と共に楽しめる新規イベント事業
・「ニセコルール」や環境保全の啓発事業
・カスハラ講習などのスタッフ育成事業 など幅広く活用いただけます。
詳細については下記をご確認ください。
・町の宿泊税制度改正に伴う、宿泊システム等の導入・改修経費
・春・夏・秋の誘客を目的とした、町民と共に楽しめる新規イベント事業
・「ニセコルール」や環境保全の啓発事業
・カスハラ講習などのスタッフ育成事業 など幅広く活用いただけます。
詳細については下記をご確認ください。
対象者
町内に施設等を有する
・宿泊事業者 ・飲食業者 ・宿泊客が利用する観光施設の管理運営者
・宿泊事業者 ・飲食業者 ・宿泊客が利用する観光施設の管理運営者
対象事業
| 〈通常分〉対象事業 | 上限額 | 補助率 | |
| (1)地域活動や地域貢献に資するイベント | 1.新規イベントの実施(単独実施) | 100万円 | 1/2以内 |
|---|---|---|---|
| 2.新規イベントの実施(3者以上連携) | 250万円 | 2/3以内 | |
| 3.既存イベントの実施(強化等を図る場合) | 100万円 | 1/2以内 | |
| (2)宿泊施設における観光DX推進 | 4.町内に所在する各宿泊施設における観光DX推進に係る経費(セルフチェックイン機、スマートロックキー等省人化を目的としたシステム導入経費等のイニシャルコスト) | 1施設 100万円 | 2/3以内 |
| 5.上記システム導入経費について、イニシャルコストが発生しない場合の利用料等(4.と併用不可。導入日から1年以内の期間に限る) | 1施設 100万円 | 2/3以内 | |
| (3)災害対応強化 | 6.災害対応強化に係る物品・備品の購入等 | 100万円 | 1/2以内 |
| (4)観光マナー啓発 | 7.観光マナーや町の環境保全に係る物品・備品の購入等 | 10万円 | 1/2以内 |
| (5)人材育成 | 8.スタッフの人材育成に係る研修の実施等 | 50万円 | 2/3以内 |
| (6)その他 | 9.その他町長が適当と認める事業に係る経費 | 町長が認める額 | 町長が認める率 |
| 〈ニセコ町宿泊税条例 改正分〉対象事業 | 上限額 | 補助率 |
| 1.ニセコ町宿泊税条例の改正等に伴い発生する新たなレジシステム等の構築並びにハードウェア及びソフトウェアの導入等に係る経費(イニシャルコスト) | 1施設 150万円 | 10/10 |
| 2.ニセコ町宿泊税条例の改正等に伴い発生する既存システムの改修等に係る経費(イニシャルコスト) | 1施設 150万円 | 10/10 |
| 3.上記システム購入又は改修等について、イニシャルコストが発生しない場合の利用料等(1.2.と併用不可。導入日から1年以内の期間に限る) | 1施設 50万円 | 10/10 |
※改正分の申請期間は、ニセコ町宿泊税条例の施行日を含む年度から翌年度まで
対象経費
(1)報償費(謝金)
(2)旅費
(3)需用費(消耗品費、印刷製本費、賄材料費)
(4)役務費(広告料、郵送料、手数料、保険料)
(5)委託料
(6)使用料及び賃借料
(7)原材料費
(8)備品購入費
(9)その他町長が必要と認める経費
※対象外経費
・消費税及び地方消費税
・振込手数料
・その他町長が不適当と認めるもの
(2)旅費
(3)需用費(消耗品費、印刷製本費、賄材料費)
(4)役務費(広告料、郵送料、手数料、保険料)
(5)委託料
(6)使用料及び賃借料
(7)原材料費
(8)備品購入費
(9)その他町長が必要と認める経費
※対象外経費
・消費税及び地方消費税
・振込手数料
・その他町長が不適当と認めるもの
申請期間
令和8年(2026年)7月1日から令和9年(2027年)2月28日まで
※宿泊税改正分など、申請期間前に着手した事業も補助対象となる場合がありますので、商工観光課(0136-56-8843)までご相談ください(ただし、令和8年(2026年)4月1日以降の着手に限ります)。
※申請期間内でも、予算の上限に達した場合は募集を終了します。
※宿泊税改正分など、申請期間前に着手した事業も補助対象となる場合がありますので、商工観光課(0136-56-8843)までご相談ください(ただし、令和8年(2026年)4月1日以降の着手に限ります)。
※申請期間内でも、予算の上限に達した場合は募集を終了します。
補助要綱
- ニセコ町宿泊税活用事業補助要綱(PDF形式:135KB)
- ニセコ町宿泊税活用事業補助(概要)(PDF形式:227KB)
提出書類
- 申請書類一式(word)(ZIP形式:97KB)
- 申請書類一式(PDF)(ZIP形式:441KB)
申請様式は、上記よりダウンロード可能です。
記載方法など、ご不明な点がありましたら下記までご相談ください。
記載方法など、ご不明な点がありましたら下記までご相談ください。
申請にかかる確認事項
本補助事業では、町の環境保全や町民と調和した持続可能な観光振興を目的としているため、申請時に下記確認事項への同意が必要です。
1.確認事項(すべてに該当すること)※抜粋
・町が保有する情報(税情報等)について閲覧、調査及びその他関係機関等への照会に同意すること
・事業実施にあたり、ニセコ町宿泊税を活用していることを明示すること
・町が実施する観光政策へ協力すること(宿泊税特別徴収義務者申告書の閲覧、観光入込調査への協力等)
2.地域との調和に関する事項(1つ以上に該当すること)
・施設等が所在する地域のコミュニティに参加又は協力している(例:○○町内会)
・施設等が所在する地域のボランティア活動等へ参加又は協力している(例:クリーン作戦)
・観光マナーや「ニセコルール」等の地域ルールについて、従業員へ順守させるとともに、お客様へ周知・啓発している
1.確認事項(すべてに該当すること)※抜粋
・町が保有する情報(税情報等)について閲覧、調査及びその他関係機関等への照会に同意すること
・事業実施にあたり、ニセコ町宿泊税を活用していることを明示すること
・町が実施する観光政策へ協力すること(宿泊税特別徴収義務者申告書の閲覧、観光入込調査への協力等)
2.地域との調和に関する事項(1つ以上に該当すること)
・施設等が所在する地域のコミュニティに参加又は協力している(例:○○町内会)
・施設等が所在する地域のボランティア活動等へ参加又は協力している(例:クリーン作戦)
・観光マナーや「ニセコルール」等の地域ルールについて、従業員へ順守させるとともに、お客様へ周知・啓発している
申請・お問合せ先
申請前に一度、お電話またはメールにてご相談ください。
申請書の記載など、サポートいたします。
〈ニセコ町商工観光課〉
電話番号:0136-56-8843(平日8:30~17:15)
E-mail:kankou☆town.niseko.lg.jp(☆を@に変換)
申請書の記載など、サポートいたします。
〈ニセコ町商工観光課〉
電話番号:0136-56-8843(平日8:30~17:15)
E-mail:kankou☆town.niseko.lg.jp(☆を@に変換)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 商工観光課
- TEL:0136-56-8843
- FAX:0136-44-3500