议会骚扰对策
議会ハラスメントの防止と根絶に向けて
ニセコ町議会では、議員による他の議員や町職員に対するハラスメントを防止するため、制定した条例(注)に基づき「ニセコ町議会ハラスメントの防止に関する行動指針」を定めています。議員は、選挙で選ばれた町民の代表者として常に高い倫理観を持ち、この行動指針を遵守し、ハラスメントの防止及び根絶に努めます。
(注)《新雪谷町关于防止和消除骚扰的条例》(2025年4月1日实施)
以下の行動指針にも条例本文を掲載しています。
(注)《新雪谷町关于防止和消除骚扰的条例》(2025年4月1日实施)
以下の行動指針にも条例本文を掲載しています。
- 新雪谷町骚扰预防指南(PDF形式:278KB)
議会ハラスメント事案の公表
以下、条例第5条の規定により苦情申出を議長が受理し、ハラスメントがあったことが確認され中止等の措置を講じた事案について、条例第8条の規定に基づき公表します。(条例第9条の規定により、被害者等関係者のプライバシー保護に十分配慮します。)
令和7年7月7日に受理した事案の公表
1. 事案の概要
町議会議員による議会一般質問における町長ほか町職員に対するハラスメント行為
2. ハラスメント行為者の氏名
前原孝植(まえばらこうしょく)町議会議員
3. 事実内容
「ハラスメントの認定について」(以下、PDFファイル)の通り
令和7年6月19日に前原孝植議員が議会一般質問において行った言動が、
モラルハラスメント及びパワーハラスメントの行為にあたることを確認
4. 議会が行ったハラスメント中止等の措置
令和7年7月22日に前原孝植議員に対し、次の事項について議長から文書による厳重注意を行いました。
(1) ハラスメント行為を止めること
(2) 今後のハラスメントを防止するため、
相手の立場を尊重し誹謗中傷や脅迫的な言動を行わないこと
また、個人の尊厳を尊重し個人情報保護など法令遵守に努めること
これらによりハラスメントの再発防止に取り組むこと
(3) ニセコ町議会ハラスメントの防止に関する行動指針を遵守し、
議会及び議員の品位や名誉を損なう言動を厳に慎むこと
また、ハラスメントを理解し議員にふさわしい倫理観を身につけること
5. 特記事項
本事案の調査確認のために開催された議会の全員協議会の内容及びその資料について、非公開の情報であるにもかかわらず前原孝植議員はSNS上など外部に公表しました。また、会議内容を無断で録音し外部に漏えいさせました。これらの違法行為について、上記4.に重ねて議長から文書による厳重注意を行いました。
町議会議員による議会一般質問における町長ほか町職員に対するハラスメント行為
2. ハラスメント行為者の氏名
前原孝植(まえばらこうしょく)町議会議員
3. 事実内容
「ハラスメントの認定について」(以下、PDFファイル)の通り
令和7年6月19日に前原孝植議員が議会一般質問において行った言動が、
モラルハラスメント及びパワーハラスメントの行為にあたることを確認
4. 議会が行ったハラスメント中止等の措置
令和7年7月22日に前原孝植議員に対し、次の事項について議長から文書による厳重注意を行いました。
(1) ハラスメント行為を止めること
(2) 今後のハラスメントを防止するため、
相手の立場を尊重し誹謗中傷や脅迫的な言動を行わないこと
また、個人の尊厳を尊重し個人情報保護など法令遵守に努めること
これらによりハラスメントの再発防止に取り組むこと
(3) ニセコ町議会ハラスメントの防止に関する行動指針を遵守し、
議会及び議員の品位や名誉を損なう言動を厳に慎むこと
また、ハラスメントを理解し議員にふさわしい倫理観を身につけること
5. 特記事項
本事案の調査確認のために開催された議会の全員協議会の内容及びその資料について、非公開の情報であるにもかかわらず前原孝植議員はSNS上など外部に公表しました。また、会議内容を無断で録音し外部に漏えいさせました。これらの違法行為について、上記4.に重ねて議長から文書による厳重注意を行いました。
- ハラスメントの認定について(PDF形式:85KB)
联系方式
- 新雪谷议会事务局
- 电话:0136-56-8836
- 传真:0136-44-3500