니세코 쵸 어린이 의료비 조성 제도

어린이 의료비 조성

 この制度は、ニセコ町に住民登録がある18歳までのお子さんの健全な育成と保護者の経済的な負担の軽減のため、医療費のすべてを助成するものです。
 この制度を受けたお子さんは、医療機関での保険適用の診療について、自己負担なしで受診できます。
본 제도를 받기 위해서는 등록 신청이 필요합니다.助成対象となるお子さんには「ニセコ町こども医療費受給者証」を発行します。

※令和6年4月より、ニセコ高校の寮生(保護者の住所地が町外の方)も制度の対象となりました。
 ただし、前住所地(保護者の住所地)で重度心身障がい者医療、ひとり親家庭等医療、こども医療などの医療制度を受給できる場合は、引き続き前住所地の制度を利用してください。

対象となる子

下記のすべてを満たすお子さんが対象です。
  1. ニセコ町に住民登録をしている18歳(高校卒業相当)までの子
  2. 各種医療保険(国保・社保・共済保険等)に加入している

※令和3年(2021年)8月診療分から所得制限が撤廃になり、上記1と2に当てはまる全ての子が助成対象になります。

受給資格の申請について

お子さんが出生したときや転入したときなど、新たに受給資格を申請される方は、下記を持参のうえ、役場で申請手続きをしてください。

・お子さんの保険資格がわかるもの(資格確認書など)
・保護者の口座番号がわかるもの(通帳の写しなど)
・保護者(父・母両方)の所得証明書(※転入時や保護者が町外の方のみ)

※令和3年度より所得制限が撤廃されましたが、受給者証の公費番号に違いがあるため、住民税の課税額がわかる所得証明書の提出が必要です。

助成の範囲と自己負担額

保険適用の診療について、自己負担が0円になります。
※ 입원시 식대 보험 적용 외의 비용 (예방 주사 약물의 용기 대 검진 진단서)는 본인 부담입니다.

수급자 증의 사용법

(1) 도내 의료기관의 경우
…医療機関の窓口で、マイナ険証または資格確認書と受給者証を提示してください。
 ※まれに自己負担が請求される場合があります。その際は医療機関から役場へ確認を取ってもらう、または一度自己負担をお支払いいただき、下記(2)のとおり상환 지불の手続きをお願いします。

(2) 홋카이도 외의 의료 기관의 경우
…道外では使えませんので、いったん医療機関の窓口で自己負担額を支払い、受給者証・領収書・診療明細・振込先口座の通帳を持参し、役場にて상환 지불の手続きをお願いします。

(3) 침 · 뜸 · 안마 · 접골 원의 경우
... 수급자 증을 사용할 수없는 경우는 (2)와 같은 수속을 부탁드립니다.

(4) 수급자 증을 분실
... (2)과 마찬가지로 수속을 부탁합니다.

(5) 보장구 및 치료 용 안경을 구입하는 경우
…医療費の10割をお支払いののち、加入している保険者へ「医療費支給申請」を行ってください。保険者負担分(7割または8割)の医療費支給が完了してから、償還払いの手続き(上記2)を行ってください。
※ 보험자에게 지급 신청을 할 때 영수증을 보내 게되므로 영수증을 꼭 복사하여 수중에 가지고해야합니다.
 ※ 보험자로부터 "지급 결정 통지서」가 도착하므로 반드시 청구시 지참하십시오.

償還払いについて

상환 지불에 필요한 것
  • 수급자 증
  • 영수증
  • 진료 명세서 (진료 점수가 기재된 것)
  • 입금을 희망하는 계좌의 통장 (현금 카드)
※상환 지불은, 진찰일의 다음 달 1일부터 기산해 5년에 시효가 되므로, 주의해 주십시오.

수급자 증의 유효 기간

2歳のお子さん
3歳の誕生日を迎える月の月末まで。月末までに新しい受給者証をご家庭に送付いたします。

6歳(就学前)、12歳(小学校卒業)のお子さん
小学校/中学校に就学する年の3月31日まで。(2021年4月に入学する子なら、2021年3月31日まで)。4月までに新しい受給者証をご家庭に送付いたします。

18歳(高校卒業程度)のお子さん
…高校を卒業する年の3月31日まで。4月1日からは使用できませんので、ご注意ください。

それ以外のお子さん
…毎年7月31日が期限となっています。8月1日から使用できる新しい受給者証は、ご家庭の所得状況を判定の上、7月中にご家庭に送付いたします。

주의점

  • 学校での負傷等は、こども医療費助成の対象になりませんので、医療機関の窓口で受給者証を提示しないでください。日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となります。詳しい請求の仕方は各学校にお問い合わせください。
  • 자립 지원 의료 및 특정 질환 등의 의료비 지원을 받고있는 분은 그곳의 제도가 우선됩니다.

次のような場合は、必ず役場まで届け出てください。適切な助成が受けられなくなる場合があります。
  • 受給者または保護者が住所・氏名を変更したとき
  • 受給者または保護者がニセコ町外へ転出するとき
  • 受給者の健康保険の種類・記号・番号が変わったとき
  • 수급자 증을 분실했을 때
  • 生活保護、重度心身障がい者およびひとり親家庭等医療助成を受けるようになったとき
  • その他届け出事項が変わったとき

각종 신고 양식

이 페이지의 정보에 관한 문의

보건 복지과 보험 의료계
TEL :0136-56-8840
FAX :0136-44-3500