「北海道水資源の保全に関する条例」に基づく事前届出制度等の周知について

お知らせ

 北海道では、豊かな水資源の恵みを将来の世代においても享受できるよう、全国に先がけて「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。条例に基づき指定された水資源保全地域で土地取引を行う場合は、契約締結の3カ月前までに、その土地を所管する総合振興局・振興局などに届出が必要です。

【問い合わせ先】
北海道総合政策部計画局土地水対策課水資源保全係
電話 011-204-5178
事前届出について

このページの情報に関するお問い合わせ先

企画環境課環境モデル都市推進係
TEL:0136-56-8837
FAX:0136-44-3500