月次支援金について
国の月支援金は、2021年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人等・個人事業者等の皆様に給付されるものです。
【対象要件】
1.緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」または
「外出自粛等」の影響を受けていること
・令和3年4月 東京都/大阪府/京都府/兵庫県/宮城県/神奈川県/埼玉県/千葉県/愛知県/沖縄県 ※北海道内の幅広い事業者の皆様も申請可能です。特に、旅行関連事業者は、申請に必要な
書類が大幅に簡素化される予定です。
・令和3年5月・6月 北海道を含む都道府県が対象措置実施都道府県となりました。
※北海道内のより幅広い事業者の皆様も申請可能となります。
2.2021年4月以降の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
【給付額】
2019年または2020年の基準月売上 - 2021年の対象月の売上
(上限 中小法人は20万円/月 ・ 個人事業者等は10万円/月)
【申請期間】
4・5月分 6月中旬~8月中旬
6月分 7月1日~8月1日
【月次支援金事務局 相談窓口】
(申請者専用) TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
申込方法等、詳細は下記サイトをご参照ください。
1.緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」または
「外出自粛等」の影響を受けていること
・令和3年4月 東京都/大阪府/京都府/兵庫県/宮城県/神奈川県/埼玉県/千葉県/愛知県/沖縄県 ※北海道内の幅広い事業者の皆様も申請可能です。特に、旅行関連事業者は、申請に必要な
書類が大幅に簡素化される予定です。
・令和3年5月・6月 北海道を含む都道府県が対象措置実施都道府県となりました。
※北海道内のより幅広い事業者の皆様も申請可能となります。
2.2021年4月以降の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
【給付額】
2019年または2020年の基準月売上 - 2021年の対象月の売上
(上限 中小法人は20万円/月 ・ 個人事業者等は10万円/月)
【申請期間】
4・5月分 6月中旬~8月中旬
6月分 7月1日~8月1日
【月次支援金事務局 相談窓口】
(申請者専用) TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
申込方法等、詳細は下記サイトをご参照ください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 商工観光課
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500