中小企業等経営強化法(従前:生産性向上特別措置法)に基づく導入促進基本計画
ニセコ町では、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年6月19日付で国の同意を得ました。また、計画期間の延長や法改正に伴い、令和3年6月15日及び令和3年7月6日に計画の変更について、国の同意を得ています。
→産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されています。
※令和2年度の生産性向上特別措置法にかかる固定資産税の特例の拡充・延長については、本ページの下部をごらんください。
→産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されています。
※令和2年度の生産性向上特別措置法にかかる固定資産税の特例の拡充・延長については、本ページの下部をごらんください。
生産性向上特別措置法の概要
生産性向上特別措置法の概要については、以下の中小企業庁などのホームページをご覧ください。
ニセコ町の導入促進基本計画
- ニセコ町の導入促進基本計画(令和3年7月6日変更同意版)(PDF形式:821KB)
○労働生産性に関する目標:年率3%以上向上すること
○対象地域:町内全域
○対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
○導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間 → 5年間 ※変更済み
○先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
○対象地域:町内全域
○対象業種・事業:すべての業種及びすべての事業
○導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から3年間 → 5年間 ※変更済み
○先端設備導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
ニセコ町における固定資産税特例率
ニセコ町における本制度による固定資産税の特例率は、ゼロとします。(平成30年6月町税条例改正済み)
※先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が新たに投資した設備について、要件を満たす場合に、投資後3年間、固定資産税がゼロとなります。
※先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が新たに投資した設備について、要件を満たす場合に、投資後3年間、固定資産税がゼロとなります。
先端設備等導入計画等の様式、記載例など
先端設備等導入計画についての、様式や記載例、北海道内の経営革新等支援機関の確認などは、経済産業省北海道経済産業局のホームページをご覧ください
固定資産税の特例の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策として、本制度による固定資産税の特例について、以下のとおり拡充・延長されることとなりました。
手続き方法も含め詳しくは、下記のページをご覧ください。
〇事業用家屋と構造物を対象に追加
〇適用期限を2年延長(令和5年3月31日まで)
なお、このことに関するニセコ町の固定資産税の特例率はゼロとします。(令和2年5月町税条例改正済み)
※これにより、上記の新規投資について要件を満たす場合に、投資後3年間、固定資産税がゼロとなります。
手続き方法も含め詳しくは、下記のページをご覧ください。
〇事業用家屋と構造物を対象に追加
〇適用期限を2年延長(令和5年3月31日まで)
なお、このことに関するニセコ町の固定資産税の特例率はゼロとします。(令和2年5月町税条例改正済み)
※これにより、上記の新規投資について要件を満たす場合に、投資後3年間、固定資産税がゼロとなります。
<本件のお問い合わせ先>
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)
中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077322
受付時間:9:30~17:00(平日のみ)
このページの情報に関するお問い合わせ先
- 企画環境課
- TEL:0136-44-2121
- FAX:0136-44-3500